令和8年度 主要助成金の実施概要と主な支給要件の例

この表は、各助成金の受給要件をすべて掲載するものではありません。助成金を活用する際に、どのような取り組みを行い、どのような成果を確認する必要があるのか、その全体像を把握していただくための概要資料です。

全体像を分かりやすく把握していただくことを優先しているため、一部の要件や期間は簡略化・概算して記載しています。実際の申請にあたっては、各制度の最新の支給要領・パンフレット等をご確認ください。

1. キャリアアップ助成金

非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を支援する助成金です。

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コース名 取り組み内容と標準的な実施期間 主な支給要件の例
正社員化 有期雇用労働者等を正社員へ転換し、転換後6か月以上継続雇用する。 転換後6か月の賃金を、転換前6か月と比較して3%以上増額させること(賃金算定から除外される手当等に注意)。
賃金規定等改定 対象となる有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定し、適用後6か月間雇用を継続する。 賃金規定等を所定の区分について3%以上増額改定すること。
賞与・退職金制度導入 非正規雇用労働者全員を対象とした制度を新たに導入し、初回支給・積立後6か月間雇用を継続する。 賞与:5万円以上の支給 / 退職金:月額3,000円以上の積立を対象者全員に実施すること。
賃金規定等共通化 正規・非正規共通の賃金規定等を新たに規定・適用し、その後6か月間雇用を継続する。 共通の基本給テーブルを運用し、適用前と比べ基本給を減額させないこと(区分数等の要件あり)。
短時間労働者労働時間延長支援 週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に加入させ、実施後6か月間雇用を継続する。 週労働時間を5時間以上延長(または3時間以上延長+5%以上の賃上げ)すること。

2. 人材開発支援助成金

従業員の職業能力向上を目的とした訓練を支援する助成金です。

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コース名 取り組み内容と主な訓練形態 主な支給要件の例
人材育成支援 職務に関連した10時間以上の訓練(OFF-JT等)を実施する。 訓練の種類に応じた受講・修了要件(実訓練時間のおおむね8割以上の受講等)を満たすこと。適用範囲・算定方法は訓練形態により異なる。
事業展開等リスキリング支援 DX・GX・新規事業等に関連した訓練を計画・実施する。 所定の訓練実施・受講・修了要件を満たすこと。eラーニング・通信制等は契約形態により助成対象経費や上限額が異なる。
教育訓練休暇等付与 有給教育訓練休暇制度を導入し、休暇を付与して訓練を受けさせる。 対象労働者が3年間で5日以上の有給休暇を取得し、実際に訓練を受講すること。

3. 両立支援等助成金

育児、介護、健康課題と仕事の両立を支援する助成金です。

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コース名 取り組み内容と標準的な期間 主な支給要件の例
出生時両立支援(パパ支援) 雇用環境整備を行い、子の出生後8週間以内に男性育休を開始させる。 男性が育休を取得すること。取得日数の目安は1人目5日以上、2人目10日以上、3人目14日以上(区分により異なる)。
介護離職防止支援 介護支援プランを作成し、介護休業の取得・復職または制度利用を支援する。 所定の介護休業(目安として連続5日以上等)を取得し、休業終了後に復職・継続雇用すること。日数・連続性の要件は申請区分により異なる。
育児休業等支援 育休復帰支援プランを作成し、休業・復職を支援する。 連続3か月以上の育休を取得し、原職等に復帰後6か月以上継続雇用すること。就業実績等の追加要件あり。
育休中等業務代替支援 業務代替手当の規定を整備し、休業中等の代替者へ手当を支給する。 対象労働者の育休取得日数(目安7日以上)、代替者への手当支給、業務体制整備等の要件を満たすこと。
柔軟な働き方選択制度等支援 テレワーク、時差出勤等の制度を複数導入し、支援プランを作成する。 対象制度を複数導入し、対象労働者が所定の利用実績を満たすこと。必要な制度数・利用日数は制度区分により異なる。

4. 人材確保等支援助成金

職場定着や就労環境の整備を支援する助成金です。

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コース名 取り組み内容 主な支給要件の例
雇用管理制度・雇用環境整備 評価制度、1on1、機器導入等の計画をコースで定められた計画期間(例:1年間)実施する。 算定期間終了後の離職率が、事業所規模・計画内容に応じた低下目標を達成すること。
外国人労働者就労環境整備 多言語化、苦情相談体制等の整備を計画期間(1年以内)に行う。 整備後の算定期間において、外国人労働者の離職率が所定の目標値以下であること。

5. 65歳超雇用推進助成金

高年齢労働者の活用や無期雇用転換を支援する助成金です。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が管轄しています。

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コース名 取り組み内容 主な支給要件の例
65歳超継続雇用促進 就業規則等を改定し、定年引上げや継続雇用制度の導入等を行う。 就業規則等を改定し、65歳以上への定年引上げ、定年廃止、または66歳以上の継続雇用制度等を実施した後、所定の期間内に支給申請すること。
高年齢者無期雇用転換 転換前の計画認定を受けた上で、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用へ転換し、6か月間雇用する。 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用へ転換し、転換後6か月以上継続雇用すること。通算1年以上の有期雇用期間等の要件あり。

6. 業務改善助成金・働き方改革推進支援助成金

賃上げ、生産性向上、労働時間削減を支援する助成金です。

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助成金・コース名 取り組み内容 主な支給要件の例
業務改善助成金 設備投資計画を提出し、交付決定後に機器購入と賃上げを行う。 生産性向上に資する設備投資等を行い、事業場内最低賃金を、選択した50円・70円・90円コースに応じて所定額以上引き上げること。
働き方改革(労働時間短縮等) 生産性向上のための設備導入等を行い、労働時間削減に取り組む。 36協定の延長時間削減等の成果目標を達成すること。目標値は事業所の現状やコースにより異なる。
働き方改革(インターバル) 勤務間インターバル制度を導入し、設備導入等を行う。 9時間または11時間以上の休息時間を設ける規定を新規導入または拡大すること。適用労働者の割合等の詳細要件あり。

実際に助成金を活用する際の注意点

  1. 取り組みを始める前の確認が重要です:多くの助成金では、機器の契約・購入、訓練の開始、就業規則の改定、賃上げ等を行う前に、計画届・認定申請・交付申請等の手続きが必要です。手続きを経ずに取り組みを開始すると、支給対象外となる場合があります。
  2. 表に記載していない要件があります:実際の申請では、対象労働者の範囲、雇用期間、賃金の算定方法、事業所の状況、他の助成金との併給調整など、制度ごとの詳細な要件について確認が必要です。
  3. 帳簿や規程等の整備も必要です:出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、就業規則、労働条件通知書等について、法令および各助成金の要領に沿った整備・保存が必要となる場合があります。
  4. 制度は変更されることがあります:助成金制度は、年度途中でも要件の変更や廃止等が行われる場合があります。申請前には必ず最新の情報をご確認ください。

詳しい制度内容は、厚生労働省の最新パンフレットをご確認ください。

令和8年度 雇用関係助成金パンフレット(厚生労働省)

制度の内容が事業所の状況に当てはまるか、どのような取り組みが必要になるかなど、個別の判断が必要な場合は、当事務所(サイト運営者:オフィスフラン社会保険労務士事務所)までご相談ください。